1) 法人税率
英国 | 日本 | |||
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主幹法人税率 | 19% | 2020年4月1日から17%に減税。 | 23.90% | 平成30年度からの率。 |
ビジネスレート | N/A | 事業を行っている不動産の価値に比例。損金算入可能。 | ||
法人住民税 | 12.90% | 都民税の例。公共サービスを受けていることから課される地方税。 | ||
法人事業税 | 3.4%~6.7% | 事業を行っていることから課される地方税。損金算入可能。 |
日本では実効税率という考え方を行い、法人税率が住民税や事業税に直接影響を与える部分について減率計算を行う。
英国では法人住民税という考え方は無く、税前利益の一部として考えられる。
2) 消費税
英国 | 日本 | |||
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主幹法人税率 | 20% | 標準税率。 | 8% | 2019年10月1日から10%に値上げ予定。 |
減税率 | 5% | 家庭用光熱費、車のチャイルドシートなど。 | ||
ゼロ% | 0% | 一般的な食品、本、子供服、EU外輸出など。 | ||
免除(Exempt) | N/A | 金融、保険、教育、医療、チャリティなど。 | N/A | 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない業者の売上 |
範囲外(Outside Scope) | N/A | 英国外売上、補償金など。 | N/A | 個人ベースの売買、無償取引、宝くじ販売など。 |
英国での消費税はVATと呼ばれ、EU法令で基本原理をEU諸国と共有している。日本の消費税とは考え方に相違があり、単純に比較はできない。
3) 所得税
英国 | 日本 | |||||
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課税される所得金額 (円) | 課税される所得金額 (ポンド) | 実質税率 | メモ | 基本税率 | 控除額 | 実質税率 |
195万円以下 | £13,176以下 | 0%-2% | £11,850は非課税枠 | 5% | 0円 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | £13,176を超え £22,297以下 | 2%-13% | 10% | 97,500円 | 5%-10% | |
330万円を超え 695万円以下 | £22,297を超え £46,959以下 | 13%-15% | 20% | 427,500円 | 10%-20% | |
695万円を超え 900万円以下 | £46,959を超え £60,801以下 | 15%-21% | 23% | 636,000円 | 20%-21% | |
900万円を超え 1,800万円以下 | £60,801を超え £121,622以下 | 21%-34% | £100,000を課税所得が超えれば非課税額は減額する。 | 33% | 1,536,000円 | 21%-33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | £121,622を超え £270,270以下 | 34%-40% | 40% | 2,796,000円 | 33%-37% | |
4,000万円超 | £270,270超 | 40%-45% | 非課税枠は失われる。 | 45% | 4,796,000円 | 37%-約45% |
英国においては非課税枠が課税対象所得から差し引かれ、所得が階段方式で計算されるため、ある程度の所得水準を1ポンド超えることにより全体の相乗的効果は無い。
日本では「課税される所得金額」が700万円の場合には、700万円×0.23-63万6千円=97万4千円という形で、ある程度の水準では税率はまったく同じになり、1円超えただけで税額が変更となる。
平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなる。
2018年3月22日のポンドと円のスポットレート148円を使用した。
4) 日英租税条約
税率 | |
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利子 | 0% |
配当(持ち株比率10%以下) | 10% |
配当(持ち株比率10%以上) | 0% |
使用料 | 0% |
日英租税条約は2013年12月17日に調印した「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」が最新のもの。
2015年1月1日以降の所得(英国において法人所得としては2015年4月1日以降)について、税務当局に申請することにより減免処置が可能となる。